2008年6月1日から改正道路交通法が施行されました。
いくつか改正点がありますが、後部座席のシートベルトの着用義務化は大きな改正でしょう。
具体的に法律を見てみると、
道路交通法第71条の3第2項
「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この条において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、・・・・」
という規定の「運転者席の横の乗車装置」が「運転者席以外の乗車装置」に変更になったわけです。
この改正は、とりあえず高速道路だけに適用されるというニュアンスで報道されているような気がしますが、法律上はすべての道路で適用されているわけです。
現段階では、”罰則は高速道路のみ適用する”というだけなのです。お間違えの無いように・・・。
----------あらし