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新聞記事、TV番組、ふと見かけた物など、書きたい時に書いています・・・・・・・・・。(特定サイトの宣伝、公序良俗に反する内容、ブログ記事に無関係な主張などのコメントは管理者の判断で削除致します。)
09 . May
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29 . April
小学校教師が2年生の壁に押し当て大声で叱ったことが体罰に当たるとして、国家賠償法に基づく損害賠償を求めていた訴訟で、最高裁は4月28日「体罰には当たらない」という判決を出しました。

判決文によると、その経緯は、
・当事者は小学2年生男子Bと3学年担任の教師A(2人は面識がなかった)。
・休み時間にコンピューターをしたいとだだをこねる3年男子を教師Aはしゃがんでなだめていた。
・そこを通りがかった男子Bは教師Aの背中に覆いかぶさるようにして肩をもんだ。
・教師Aは男子Bに離れるように言ったが止めなかったので上半身をひねり、右手で男子Bを振りほどいた。
・そこに、6年女子数人が通りかかったところ、男子BはBの同級生男子1名と共にじゃれつくように6年女子を蹴り始めた。
・教師Aはこれを制止し、注意した。
・教師が職員室へ向かおうとしたところ、男子Bは後ろから教師Aのおしり付近を2回蹴って逃げ出した。
・教師Aは男子Bを追いかけて捕まえ、男子Bの胸元の洋服をつかんで壁に押し当て、大声で「もう、すんなよ。」と叱った。
・男子Bは帰宅した夜、大声で泣き叫び「先生から暴力をされた」と母親に訴え、その後、食欲低下などの症状が現れ通院などをした結果、症状は徐々に回復し、元気になった。

ということです。

原審はこの行為を「体罰」と認めました。その理由は、
・胸元をつかむという行為は、けんか闘争の際にしばしば見られる不穏当な行為であり、より穏当な方法があった。
・双方の年齢、身長差、それまで面識がなかったことなどを考慮すると、男子Bの被った恐怖心は相当なもので、教育的指導の範囲を逸脱する。
とのことでした。

これに対して、最高裁の判断は、
・児童の体に対する有形力の行使ではあるが、他人を蹴るという悪ふざけに対して男子Bを指導するために行なわれたものであり、悪ふざけの罰として行なわれたことは明らか。
・教師Aの行為にやや穏当を欠くところがなかったとはいえないとしても、この行為は、その目的、態様、継続時間当から判断して、教師が児童に対して行なうことが許させる教育的指導の範囲を逸脱するものではない。
とのことで、裁判官全員一致の意見で請求を棄却しました。

「体罰」と「教育的指導」の間の線引きは難しいと思います。
以前(昭和の時代くらいまでかな?)であれば、泣き叫ぶ子に対して母親が「あんたが悪いんでしょ!」としつけをすることで終わりだったと思います。
いつの頃からか「モンスターペアレント」と呼ばれる親があらわれ、ノイローゼになる教師が増えているといわれています。
モンスター達が今回の判決で少し目を覚ましてくれることを期待します。

この事件が起こったのが平成14年11月なので、当事者の男子Bは今中学3年生です。
きっと、良識のある男になっていると思いますが・・・・・・。

判決文はこちら。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37554&hanreiKbn=01

----------あらし
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18 . April
今、我が家では読売新聞を読んでいます。
1面のコラム「編集手帳」はその時々の話題を時にはユーモアを交えた文章で紹介しており、社説よりも肩が凝らない文章で、いつも楽しみに読んでいます。

本日の内容は、日本漢字能力検定協会の話題。
協会では誤変換を公募する「変漢ミスコンテスト」も手がけていることに触れ、今回の会長の辞任に伴う改善策を「良く出来た内容です」と評するわけには行かず、「欲で汚いようです」と映るであろうと・・・・。

また、前理事長親子の体制ときっぱり縁を切り一線を画すことが協会の生きる道であるが、「画す」を「隠す」にしてはいけないとも・・・・。

漢字って奥が深い・・・・・・ですかね?

----------あらし
11 . April
東京都下水道局の制服の新調に伴い胸に貼るワッペンを新しく作成したところ、デザインが都の内規とわずかに異なるという理由で新たに3400万円かけて作り直したとのこと。
報道によると、「東京都下水道局」という文字の下に青い波線を入れたことが内規違反だとのこと。
都は、このデザインをした担当者を誡告処分にしたということです。

お役所というところはいかに世間の常識から掛け離れているかということを如実に示した事件ではないでしょうか。

普通の企業では当然チェック機関があり、決まりに合わないことは修正が加えられます。
「間違っちゃったから金を出して作り直そう」という考えは、よほどのことが無い限り出てこない発想ではないでしょうか。

また、都の内規というものをTVでチラッと紹介していましたが、主に都のマークの色の規定やマークの中に文字を入れないなどの決まりのように見えました。
そして、この内規は絶対的なものではなく、場合によっては異なる使い方も許されると規定されているとの紹介がありました。

はたして、この内規違反が3400万円を投じて作り直すほどの違反なのでしょうか?
都の担当者は「少し費用をかけて作り直した」という発言をしていたようですが、3400万円が「少しの金」かどうか判断できないのでしょうか?
また、この3400万円は事務経費をやりくりして捻出したとのことですが、そんなに簡単に捻出できるほど無駄遣いをしていることを暴露したようなものです。

石原都知事は「馬鹿な無駄をあえて行なった」として作り直した担当者も処分する方針だとのこと。
当然だと思いますね。

宮崎県知事は自らを「宮崎県の営業マン」と呼び、宮崎県のために働いています。
大阪府知事は会議などのオープン化や徹底した費用見直しによって1年で「黒字企業」に転換させました。

「公務員は安定している」という言葉がありますが、多くの場合、自治体という赤字企業の従業員であるということを認識してほしいものです。

どこかの国のジョークに
「局長が見えないようですが、午前中は仕事をしないのですか?」
「いいえ、午前中は出勤しないだけです。仕事をしないのは午後からです。」
というのがあります。
また、川柳では、
「さあやるか 午後からやるか もう5時だ」
というのも・・・・・・。

今回のワッペン事件にちょっと腹が立ったので、こんな記事を書いてみました。

----------あらし
26 . February
報道によると、札幌市内の高校1年生が自宅で爆弾を作る準備をしてため、殺人予備の疑いで逮捕されたとのことです。

この生徒は、学校でいじめられたため、同級生を殺害する目的でインターネットで爆弾の作り方を知り材料を集めていたとのこと。

生徒の自宅からは、すりつぶした木炭、固形燃料、硫黄の粉末、ビーカーなどが押収されたということですが、どれも普通の人が購入できるものです。(おそらく他にも押収された物があったと思いますが、すべてを報道していないと思います。)

警察は、これらの材料を使って実際に殺傷能力がある爆弾を作ることが可能と判断したからこそ「殺人予備」で逮捕されたと考えます。

つまり、素人でも知識と材料があれば爆弾を作ることは不可能ではなく、その知識はインターネットから容易に入手可能であり、材料も簡単に購入できるという時代なのです。

インターネットは非常に便利なものですが、膨大な情報の中から自己責任で嘘や違法行為をふるいにかけることが必要だと思いますね。

----------あらし
10 . June
新聞によると、岡山県で交通事故を起こした運転手が道路交通法違反(過積載)で反則金を支払ったにもかかわらず起訴され罰金の支払いを言い渡されたとのことです。

道路交通法第128条では、
前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(--注釈省略--)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(--注釈省略--)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
2  前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となった行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。 
とされています。

自動車を運転する方であれば経験がある方も多いと思いますが、いわゆる赤キップを切られて反則金を納付すれば裁判にはならないわけです。
しかし、今回の場合、反則金を払ったにもかかわらず起訴され、岡山地裁で昨年12月に罰金刑の判決が確定していたとのこと。

今回、検事総長が非常上告を行ない、6月9日最高裁で罰金刑を破棄する判決が出たとのことです。

以前にも書きましたが、なでこんな初歩的はミスがおこるのでしょうね?
しっかりしてほしいと思うのですが・・・・・・・・・。

----------あらし

06 . June
新聞によると、埼玉県で交通事故を起こして死傷者を出した運転手に酒を提供した飲食店経営者に有罪判決が出たとのことです。

道路交通法は昨年改正され、「酒類提供罪」が追加されましたが、これが適用されたのは初めてのことです。

具体的に法律を見てみましょう。

道路交通法
第65条
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
 何人も、車両(-注釈省略-)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

罰則(死亡事故を起こした場合は別条項適用あり)
第1項,第2項・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第117条の2)
第3項,第4項・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第117条の2の2)

ということです。
飲酒運転はもちろん、飲酒運転をするおそれがあることを知りながら自動車を提供すること(第2項)や、「少しくらいかまわないさ、車で送ってくれ」と言う(第4項)ことも罪になります。

今回のケースは第65条第3項に違反したということなります。


「交通3悪」という言葉があります。
・無免許運転
・飲酒(酒気帯び)運転
・スピード違反
です。
スピード違反の場合は”ついうっかり”ということがありますが、他の2つは問題外でしょう。
運転技術を持たない(持つと認められていない)人や判断能力が欠如した人が自動車という凶器を操るわけですから・・・・・・・。

----------あらし
04 . June

報道によると、6月4日最高裁で違憲判決が出されました。

これは、結婚していないフィリピン女性と日本人男性の間に子が生まれた後日本人男性が認知した場合でも、両親が結婚していないことを理由に子には日本国籍が認められないことは違法だとして日本国籍の確認を求めた2件の訴訟に対して判決が出たものです。
判決は、日本国籍を認める、つまり現行の国籍法は憲法に違反するという結論になったわけです。

具体的には、日本国憲法第14条(法の下の平等)に違反するということになるかと思いますので、国籍法はいずれ改正になると思われます。

最高裁が違憲判決を下したのは戦後8件目になります。過去の7件は以下のとおりです。

(1)尊属殺人重罰規定 1973(昭和48)年 →その後運用で重罰規定は行なわれず、1995年刑法改正
(2)薬事法距離制限規定 1976(昭和50)年 →1975年薬事法改正
(3)衆議院議員定数配分規定 1976(昭和51)年 →1975年定数増対策済み
(4)衆議院議員定数配分規定(2) 1985(昭和60)年 →1986年、8増7減の定数是正実施
(5)森林法共有分割制限規定 1987(昭和63)年 →1987年森林法改正
(6)郵便法免責規定 2002(平成14)年 →2002年郵便法改正
(7)在外邦人の選挙権制限 2005(平成17)年 →2006年公職選挙法改正

各々の事例の詳細は他のサイト又は文献等を参照ください。

今回と同じような境遇の子供が日本に数万人いると言われています。
今回の判決は、例えば日本で暮らしているのに日本国籍が無いためにパスポートが取れずに修学旅行に行けないなどの不運な境遇にある子供達にとって明るい話題でしょう。
何よりも、日本人の父親を持ち日本で生まれ日本で育ったのに日本の国籍が取れないというのはおかしな気がします。

もちろん、そのような境遇の子を作った大人達にも責任はありますが・・・・・。

----------あらし

31 . May
報道によると、北海道某市の市議が使った交際費の返還を求める住民訴訟があり、地裁は市に対し市議に交際費の一部の返還を請求するよう命じたとのことです。

これは、市議が議長だったときに他の市議と一緒に「議会運営対策会議」と称して居酒屋やスナックで飲食した代金を交際費で落としていたというもの。

市議側は、
「円満な議会運営には、少人数で非公式な協議が必要」
と主張しましたが、裁判長は、
「個室のない居酒屋やスナックは意見交換に不向き。飲酒をしながらまともな意見交換ができたとは言えない」
として返還請求を命じたとのことです。

あたりまえだろ!と言いたい。
常識のある裁判長で良かった・・・・・・・・・・・・・。

----------あらし
30 . May
報道によると、北海道の釧路地裁北見支部が言い渡した執行猶予付きの有罪判決が刑法の規定外だったため、釧路地検北見支部は札幌高裁に控訴したとのことです。

事の発端は、5月15日に出資法違反などで起訴された3人の被告の内1人に「懲役2年、罰金150万円、執行猶予5年」との判決を言い渡したが、刑法で執行猶予を付けられるのは「3年以下の懲役もしくは禁固、又は50万円以下の罰金」とされており、この判決は刑法の規定に反しているわけです。

判決は、裁判所で言い渡された時点で効力を持つため、変更するためには控訴する必要があったとのこと。

裁判所の判決文って、チェックしないのでしょうか?
一般の会社であれば、担当者が作成した書類を主任、課長、部長がチェックして外部に出て行くのが常識でしょう。
「間違っちゃったからもう一回税金を使って裁判してくれ」なんて、誰が許すのでしょうか?

そもそも、裁判官という人たちは「特殊」な人達なのです。
もちろん、いっしょうけんめい勉強して難しい試験をパスして来た人達なので、そういう意味での「特殊」とも言えますが、逆に言うと、会社勤めや商売をしたことも無い(極論を言えば、社会の荒波にもまれていない)人達が他人を裁いているのです。

こんな裁判官に任せておいて良いのでしょうか・・・・・?

最近読んだ本、
・裁判裏日記 ヨシダトシミ著 成美堂出版
・裁判官が日本を滅ぼす 門田隆将著 新潮文庫
・裁判官が道徳を破壊する 井上薫著 文春新書
には、裁判官がいかに世間知らずか(少なくとも私にはそう思える)ということが書かれています。

来年から導入される裁判員制度に法曹界の方々は反対している人が多いようですが、裁判に「常識的な判断」を導入するために必要な制度だと私は思います。

----------あらし
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