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25 . November
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29 . April
小学校教師が2年生の壁に押し当て大声で叱ったことが体罰に当たるとして、国家賠償法に基づく損害賠償を求めていた訴訟で、最高裁は4月28日「体罰には当たらない」という判決を出しました。

判決文によると、その経緯は、
・当事者は小学2年生男子Bと3学年担任の教師A(2人は面識がなかった)。
・休み時間にコンピューターをしたいとだだをこねる3年男子を教師Aはしゃがんでなだめていた。
・そこを通りがかった男子Bは教師Aの背中に覆いかぶさるようにして肩をもんだ。
・教師Aは男子Bに離れるように言ったが止めなかったので上半身をひねり、右手で男子Bを振りほどいた。
・そこに、6年女子数人が通りかかったところ、男子BはBの同級生男子1名と共にじゃれつくように6年女子を蹴り始めた。
・教師Aはこれを制止し、注意した。
・教師が職員室へ向かおうとしたところ、男子Bは後ろから教師Aのおしり付近を2回蹴って逃げ出した。
・教師Aは男子Bを追いかけて捕まえ、男子Bの胸元の洋服をつかんで壁に押し当て、大声で「もう、すんなよ。」と叱った。
・男子Bは帰宅した夜、大声で泣き叫び「先生から暴力をされた」と母親に訴え、その後、食欲低下などの症状が現れ通院などをした結果、症状は徐々に回復し、元気になった。

ということです。

原審はこの行為を「体罰」と認めました。その理由は、
・胸元をつかむという行為は、けんか闘争の際にしばしば見られる不穏当な行為であり、より穏当な方法があった。
・双方の年齢、身長差、それまで面識がなかったことなどを考慮すると、男子Bの被った恐怖心は相当なもので、教育的指導の範囲を逸脱する。
とのことでした。

これに対して、最高裁の判断は、
・児童の体に対する有形力の行使ではあるが、他人を蹴るという悪ふざけに対して男子Bを指導するために行なわれたものであり、悪ふざけの罰として行なわれたことは明らか。
・教師Aの行為にやや穏当を欠くところがなかったとはいえないとしても、この行為は、その目的、態様、継続時間当から判断して、教師が児童に対して行なうことが許させる教育的指導の範囲を逸脱するものではない。
とのことで、裁判官全員一致の意見で請求を棄却しました。

「体罰」と「教育的指導」の間の線引きは難しいと思います。
以前(昭和の時代くらいまでかな?)であれば、泣き叫ぶ子に対して母親が「あんたが悪いんでしょ!」としつけをすることで終わりだったと思います。
いつの頃からか「モンスターペアレント」と呼ばれる親があらわれ、ノイローゼになる教師が増えているといわれています。
モンスター達が今回の判決で少し目を覚ましてくれることを期待します。

この事件が起こったのが平成14年11月なので、当事者の男子Bは今中学3年生です。
きっと、良識のある男になっていると思いますが・・・・・・。

判決文はこちら。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37554&hanreiKbn=01

----------あらし
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