報道によると、6月4日最高裁で違憲判決が出されました。
これは、結婚していないフィリピン女性と日本人男性の間に子が生まれた後日本人男性が認知した場合でも、両親が結婚していないことを理由に子には日本国籍が認められないことは違法だとして日本国籍の確認を求めた2件の訴訟に対して判決が出たものです。
判決は、日本国籍を認める、つまり現行の国籍法は憲法に違反するという結論になったわけです。
具体的には、日本国憲法第14条(法の下の平等)に違反するということになるかと思いますので、国籍法はいずれ改正になると思われます。
最高裁が違憲判決を下したのは戦後8件目になります。過去の7件は以下のとおりです。
(1)尊属殺人重罰規定 1973(昭和48)年 →その後運用で重罰規定は行なわれず、1995年刑法改正
(2)薬事法距離制限規定 1976(昭和50)年 →1975年薬事法改正
(3)衆議院議員定数配分規定 1976(昭和51)年 →1975年定数増対策済み
(4)衆議院議員定数配分規定(2) 1985(昭和60)年 →1986年、8増7減の定数是正実施
(5)森林法共有分割制限規定 1987(昭和63)年 →1987年森林法改正
(6)郵便法免責規定 2002(平成14)年 →2002年郵便法改正
(7)在外邦人の選挙権制限 2005(平成17)年 →2006年公職選挙法改正
各々の事例の詳細は他のサイト又は文献等を参照ください。
今回と同じような境遇の子供が日本に数万人いると言われています。
今回の判決は、例えば日本で暮らしているのに日本国籍が無いためにパスポートが取れずに修学旅行に行けないなどの不運な境遇にある子供達にとって明るい話題でしょう。
何よりも、日本人の父親を持ち日本で生まれ日本で育ったのに日本の国籍が取れないというのはおかしな気がします。
もちろん、そのような境遇の子を作った大人達にも責任はありますが・・・・・。
----------あらし