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20 . May
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06 . June
新聞によると、埼玉県で交通事故を起こして死傷者を出した運転手に酒を提供した飲食店経営者に有罪判決が出たとのことです。

道路交通法は昨年改正され、「酒類提供罪」が追加されましたが、これが適用されたのは初めてのことです。

具体的に法律を見てみましょう。

道路交通法
第65条
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
 何人も、車両(-注釈省略-)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

罰則(死亡事故を起こした場合は別条項適用あり)
第1項,第2項・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第117条の2)
第3項,第4項・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第117条の2の2)

ということです。
飲酒運転はもちろん、飲酒運転をするおそれがあることを知りながら自動車を提供すること(第2項)や、「少しくらいかまわないさ、車で送ってくれ」と言う(第4項)ことも罪になります。

今回のケースは第65条第3項に違反したということなります。


「交通3悪」という言葉があります。
・無免許運転
・飲酒(酒気帯び)運転
・スピード違反
です。
スピード違反の場合は”ついうっかり”ということがありますが、他の2つは問題外でしょう。
運転技術を持たない(持つと認められていない)人や判断能力が欠如した人が自動車という凶器を操るわけですから・・・・・・・。

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