新聞によると、岡山県で交通事故を起こした運転手が道路交通法違反(過積載)で反則金を支払ったにもかかわらず起訴され罰金の支払いを言い渡されたとのことです。
道路交通法第128条では、
前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(--注釈省略--)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(--注釈省略--)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となった行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
とされています。
自動車を運転する方であれば経験がある方も多いと思いますが、いわゆる赤キップを切られて反則金を納付すれば裁判にはならないわけです。
しかし、今回の場合、反則金を払ったにもかかわらず起訴され、岡山地裁で昨年12月に罰金刑の判決が確定していたとのこと。
今回、検事総長が非常上告を行ない、6月9日最高裁で罰金刑を破棄する判決が出たとのことです。
以前にも書きましたが、なでこんな初歩的はミスがおこるのでしょうね?
しっかりしてほしいと思うのですが・・・・・・・・・。
----------あらし
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