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新聞記事、TV番組、ふと見かけた物など、書きたい時に書いています・・・・・・・・・。(特定サイトの宣伝、公序良俗に反する内容、ブログ記事に無関係な主張などのコメントは管理者の判断で削除致します。)
28 . February
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06 . June
新聞によると、埼玉県で交通事故を起こして死傷者を出した運転手に酒を提供した飲食店経営者に有罪判決が出たとのことです。

道路交通法は昨年改正され、「酒類提供罪」が追加されましたが、これが適用されたのは初めてのことです。

具体的に法律を見てみましょう。

道路交通法
第65条
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
 何人も、車両(-注釈省略-)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

罰則(死亡事故を起こした場合は別条項適用あり)
第1項,第2項・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第117条の2)
第3項,第4項・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第117条の2の2)

ということです。
飲酒運転はもちろん、飲酒運転をするおそれがあることを知りながら自動車を提供すること(第2項)や、「少しくらいかまわないさ、車で送ってくれ」と言う(第4項)ことも罪になります。

今回のケースは第65条第3項に違反したということなります。


「交通3悪」という言葉があります。
・無免許運転
・飲酒(酒気帯び)運転
・スピード違反
です。
スピード違反の場合は”ついうっかり”ということがありますが、他の2つは問題外でしょう。
運転技術を持たない(持つと認められていない)人や判断能力が欠如した人が自動車という凶器を操るわけですから・・・・・・・。

----------あらし
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04 . June

報道によると、6月4日最高裁で違憲判決が出されました。

これは、結婚していないフィリピン女性と日本人男性の間に子が生まれた後日本人男性が認知した場合でも、両親が結婚していないことを理由に子には日本国籍が認められないことは違法だとして日本国籍の確認を求めた2件の訴訟に対して判決が出たものです。
判決は、日本国籍を認める、つまり現行の国籍法は憲法に違反するという結論になったわけです。

具体的には、日本国憲法第14条(法の下の平等)に違反するということになるかと思いますので、国籍法はいずれ改正になると思われます。

最高裁が違憲判決を下したのは戦後8件目になります。過去の7件は以下のとおりです。

(1)尊属殺人重罰規定 1973(昭和48)年 →その後運用で重罰規定は行なわれず、1995年刑法改正
(2)薬事法距離制限規定 1976(昭和50)年 →1975年薬事法改正
(3)衆議院議員定数配分規定 1976(昭和51)年 →1975年定数増対策済み
(4)衆議院議員定数配分規定(2) 1985(昭和60)年 →1986年、8増7減の定数是正実施
(5)森林法共有分割制限規定 1987(昭和63)年 →1987年森林法改正
(6)郵便法免責規定 2002(平成14)年 →2002年郵便法改正
(7)在外邦人の選挙権制限 2005(平成17)年 →2006年公職選挙法改正

各々の事例の詳細は他のサイト又は文献等を参照ください。

今回と同じような境遇の子供が日本に数万人いると言われています。
今回の判決は、例えば日本で暮らしているのに日本国籍が無いためにパスポートが取れずに修学旅行に行けないなどの不運な境遇にある子供達にとって明るい話題でしょう。
何よりも、日本人の父親を持ち日本で生まれ日本で育ったのに日本の国籍が取れないというのはおかしな気がします。

もちろん、そのような境遇の子を作った大人達にも責任はありますが・・・・・。

----------あらし

02 . June
私はそこそこパソコンの操作(ワード,エクセル)については中以上のレベルだと思っています。
先日、PC入力の在宅ワークのサイトを見つけ、「応募受付」から応募しました。
5月19日に送信し、電話が来たのが5月31日。忘れた頃に連絡が来ました。

「30分ほど時間を頂いて内容を説明したいのでいつが良いでしょうか」という内容。
え? 今説明じゃないの?
「であれば、資料を送って頂ければ検討しますが」と言いましたが、
「まずは電話で説明します」とのことなので今日(6月2日)に約束をしました。

担当者(クロキ氏)から連絡が来ました。
内容を簡単に説明すると、
・当社と契約している企業からの依頼があり、その中から選択して受けて頂く。
・料金は直接企業から支払われる。(単価は企業によって異なる)
・内容は、資料のベタ打ち、データの整理、グラフ作成、会計入力など。
・ランクをA、B、Cに分け、最初はCランクから始めてもらい、ある程度(早くて3ヶ月くらい)経ってからスキルによって昇格していく。
・最初のうち(Cランク)は個別担当のサポートを付けるのであまり得意でない人でも安心して出来る。

この辺まで「ふんふん」と聞いていましたが、
・当社がもらう手数料は歩合制ではなく、別途支払ってもらう。
・仲介手数料、サポート代、経費等で合計497,800円になります。
(たとえば時給3000円差し上げるので月6~7万円払ってくださいということになると、年間70万円くらいになるわけで、5年間だと350万円という計算になります。これは抵抗があるかと思うのでこういうシステムを構築しました。)
・この先3年4年仕事をやっていただく中で毎月1.5万~3万とか設定して払って頂ければ結構。

をいをい、何だそれは!!!
「どんな仕事がどのくらいの頻度でもらえるかわからないのに、事前に50万円払えと言うのですか?」
「この先、継続的に仕事があるのですか?」
と聞いたところ、
「あります。さばききれないので募集しているのです」
とクロキ氏は自信を持って(?)答えました。

「そういうシステムなんですか?仕事をする前に費用を払うというのはおかしくないですか?」と質問したところ、
「わかりました、キャンセルしておきます」と言って電話を切ってしまいました。

もう少し突っ込みたかったのですが・・・・・・・。

おかしいですね。
まず、こういうデータ入力の仕事を依頼する場合はどうするでしょうか?依頼者の立場で考えて頂きたいのですが、私だったら、予め課題をこなしてもらってスキルのある人を採用すると思います。そうすればサポートなどは全く必要無いわけですから。
次に引き受ける立場で考えてみましょう。
電話で初めて会話した人が自信ありげに「あります」と言ったことをどれだけ信用できますか?
50万円払って3ヵ月後に倒産する可能性だってあるわけです。

最後になりましたが、この企業を公開致します。
株式会社クリエイト
所在地 福岡市中央区天神1丁目13番26号
代表者 原野 祐治
募集HP( Flex System) 
http://www.j-creates.com/

ちなみにHPには「仕事をするにあたって50万円弱の費用が必要です」とはどこにも記載されていません。

この記事は本日の電話内容の録音を元に書いていますので話を作ってはいません。

----------あらし

補足(2008/06/03)
上記に、「HPには「仕事をするにあたって50万円弱の費用が必要です」とはどこにも記載されていません。」と書きましたが、ありました。
上記のURLのページの上のメニューの中の「システム概要」を選択
            ↓
下のメニューの中の「詳細確認」を選択
            ↓
ページの一番下に以下の記載がありました。

--------引用開始--------------            
Flex System(スタートアップキット)

構成
在宅ワーカーチャレンジナビ CD-ROM:1枚
マニュアル:1冊
Windows・Word・Excelテキスト:1冊
CD-ROM:1枚

CD-ROMを補完するマニュアル
テキストは「Windows」「Word」「Excel」の3編を1冊に。
それぞれCD-ROMで学んだ大まかな流れを実践する上での手引書になります。
CD-ROMと同じ構成になっていますので、すぐに必要な箇所を開いて確認できます。

Flex System料
ライトプラン 
月額 18,300円
月額 26,000円
ご登録頂いている月のみの費用です。
短期で考えている方に取り組みやすいシステムです。

スタンダードプラン
総額 497,800円
前納制ですが生涯費用になりますので、
長期でお取り組いただける方にお得なシステムです。
--------引用終了--------------
それにしても・・・・・。
さきほどのページの下のメニューを良く見て頂きたいのですが、
まず「会社概要」をクリックしてください。そうすると、下のメニューは
会社概要 - 個人情報保護方針 - お問合せ - 募集要項 - お仕事内容 - システム概要 - 応募受付
になっています。
「個人情報保護方針」「募集要項」「お仕事内容」をクリックしたときもメニューの内容は同じです。
唯一「システム概要」をクリックしたときだけ、メニューが
会社概要 - 個人情報保護方針 - 詳細確認 - 募集要項 - お仕事内容 - システム概要 - 応募受付
に変わります(文字着色は筆者)。

非常にわかりずらい構成です。
これじゃ、「詳細確認」のページをなるべく見てもらいたくないという意思を持って作成したと思われても仕方ないでしょう。


また、このキットの内容ですが、
・在宅ワーカーチャレンジナビ CD-ROM:1枚
・マニュアル:1冊

というのは何? 仕事の内容や流れを説明するものであれば当然無償になるはず。

・Windows・Word・Excelテキスト:1冊
・CD-ROM:1枚
はどんな内容かわかりませんが、テキスト1冊に収まる内容ですからおよその想像は出来ますね。
スキルがある人ならば無用の物であるという内容が・・・・・・・・。

----------あらし

01 . June

2008年6月1日から改正道路交通法が施行されました。
いくつか改正点がありますが、後部座席のシートベルトの着用義務化は大きな改正でしょう。

具体的に法律を見てみると、
道路交通法第71条の3第2項
「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この条において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、・・・・」
という規定の「運転者席の横の乗車装置」が「運転者席以外の乗車装置」に変更になったわけです。

この改正は、とりあえず高速道路だけに適用されるというニュアンスで報道されているような気がしますが、法律上はすべての道路で適用されているわけです。
現段階では、”罰則は高速道路のみ適用する”というだけなのです。お間違えの無いように・・・。

----------あらし



31 . May
報道によると、北海道某市の市議が使った交際費の返還を求める住民訴訟があり、地裁は市に対し市議に交際費の一部の返還を請求するよう命じたとのことです。

これは、市議が議長だったときに他の市議と一緒に「議会運営対策会議」と称して居酒屋やスナックで飲食した代金を交際費で落としていたというもの。

市議側は、
「円満な議会運営には、少人数で非公式な協議が必要」
と主張しましたが、裁判長は、
「個室のない居酒屋やスナックは意見交換に不向き。飲酒をしながらまともな意見交換ができたとは言えない」
として返還請求を命じたとのことです。

あたりまえだろ!と言いたい。
常識のある裁判長で良かった・・・・・・・・・・・・・。

----------あらし
30 . May
報道によると、北海道の釧路地裁北見支部が言い渡した執行猶予付きの有罪判決が刑法の規定外だったため、釧路地検北見支部は札幌高裁に控訴したとのことです。

事の発端は、5月15日に出資法違反などで起訴された3人の被告の内1人に「懲役2年、罰金150万円、執行猶予5年」との判決を言い渡したが、刑法で執行猶予を付けられるのは「3年以下の懲役もしくは禁固、又は50万円以下の罰金」とされており、この判決は刑法の規定に反しているわけです。

判決は、裁判所で言い渡された時点で効力を持つため、変更するためには控訴する必要があったとのこと。

裁判所の判決文って、チェックしないのでしょうか?
一般の会社であれば、担当者が作成した書類を主任、課長、部長がチェックして外部に出て行くのが常識でしょう。
「間違っちゃったからもう一回税金を使って裁判してくれ」なんて、誰が許すのでしょうか?

そもそも、裁判官という人たちは「特殊」な人達なのです。
もちろん、いっしょうけんめい勉強して難しい試験をパスして来た人達なので、そういう意味での「特殊」とも言えますが、逆に言うと、会社勤めや商売をしたことも無い(極論を言えば、社会の荒波にもまれていない)人達が他人を裁いているのです。

こんな裁判官に任せておいて良いのでしょうか・・・・・?

最近読んだ本、
・裁判裏日記 ヨシダトシミ著 成美堂出版
・裁判官が日本を滅ぼす 門田隆将著 新潮文庫
・裁判官が道徳を破壊する 井上薫著 文春新書
には、裁判官がいかに世間知らずか(少なくとも私にはそう思える)ということが書かれています。

来年から導入される裁判員制度に法曹界の方々は反対している人が多いようですが、裁判に「常識的な判断」を導入するために必要な制度だと私は思います。

----------あらし
25 . May
大相撲千秋楽。
琴欧洲が優勝力士にふさわしい万全の相撲を見せ14勝1敗の成績をおさめました。

それにひきかえ、最後の横綱対決は・・・・・・。

あっさり負けた白鵬、
白鵬が手を突いた後駄目押しで突き放した朝青龍、
立ち上がって朝青龍をにらみ付けた白鵬。

横綱どうしの取り組みとは思えませんね・・・・。

注目したいのは若ノ鵬。
前頭2枚目で8勝7敗ながら勝ち越し。
来場所は前頭筆頭か小結と予想されます。
昨年11月場所新入幕から4場所連続勝ち越しています。
一時は立会いに飛んだりしたこともありましたが、今場所は安定してきたような気がしますね。
まだ19歳、これからが楽しみです。

って、話題になるのは外国出身力士ばかりですか・・・・・・。

            -------あらし
24 . May
大相撲14日目。
琴欧洲の優勝が決まりました。

ヨーロッパ出身の力士の優勝は初めて、外国出身の力士では7人目の優勝になります。

外国出身力士で最初に優勝したのは高見山(現在の東関親方)です。
優勝したのは昭和47年7月場所、関脇での優勝でした。

歴代の外国出身力士の優勝の記録は以下のようになります。

四股名 出身地      初優勝     最終地位 優勝回数
----------------------------------
高見山 ハワイ   昭和47年 7月(関脇) 関脇  1
小 錦 ハワイ   平成 元年11月(大関) 大関  3
 曙  ハワイ   平成 4年 5月(関脇) 横綱 11
武蔵丸 ハワイ   平成 6年 7月(大関) 横綱 12
朝青龍 モンゴル  平成14年11月(大関) 横綱 22(現役)
白 鵬 モンゴル  平成18年 5月(大関) 横綱  6(現役)
琴欧洲 ブルガリア 平成20年 5月(大関) 大関  1(現役)

         --------あらし
23 . May
大相撲13日目。
琴欧洲が苦手(?)の安美錦に負けてしまいました。
でも、でも、でもでも・・・・そんなの・・じゃなくて、
横綱が2人共敗れてしまいました。

12勝1敗:琴欧洲
11勝2敗:無し
10勝3敗:白鵬
 9勝4敗:朝青龍他

ってことで、優勝の可能性があるのは琴欧洲と白鵬のみ。
明日14日目に琴欧洲が勝てば白鵬の勝敗に関係無く優勝が決まります。
白鵬があと2日勝って琴欧洲があと2日負ければ優勝決定戦ですが・・・・・。
              ---------あらし

22 . May
大相撲12日目。
琴欧洲が白鵬を破り全勝を守りました。

全勝:琴欧洲
1負:無し
2負:白鵬
3負:朝青龍、豊ノ島、北勝力

これで琴欧洲の優勝はほぼ確実でしょうね。
琴欧洲が優勝すると初めての優勝になります。
大関の優勝は平成19年5月場所の白鵬以来1年振りになります。

ところで、最近は横綱が強いので平幕優勝ってほとんど無いですね。
平幕優勝したのは平成13年9月場所の琴光喜(前頭2枚目)以降ありません。
平成12年3月場所では幕下14枚目の貴闘力が優勝したこともありました。

平幕もガンバレ・・・・・・。
 
                ----------あらし

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